大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2579 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人野原松次郎の上告趣意第一点について、

原判決(第一審判決引用)が差押標示の損壊並びに横領の目的物として洋服タン

ス外五四種と摘示したのは、同上五四点の誤記であることその引用の各証拠に徴し

明らかである。そして記録によれば原判決引用の被告人の第一審公判廷の自白とそ

の補強証拠との間には前記目的物件の数量についてなんらそごするところはないの

であるから、論旨は既にその前提において失当であつて理由のないこと明らかであ

る。

同第二点について、

所論は事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。

被告人の上告趣意(昭和二六年三月一三日附のもの)について、

所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

(同月二六日附のものは期間後提出にかかるので判断を与えない。)

なお、記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて、同四〇八条、一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二七年一一月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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